会社の資本金を増やすことを増資といいます。
増資の目的は様々ですが、例えば、事業の発展のため、株主構成を変えるため、信用力を向上させるため、等が挙げられます。
株式会社の増資の方法にはいくつか方法がありますが、一般的に行われているのは、会社が新株式を発行する方法(募集株式の発行)です。
金銭等の財産を新たに出してもらうのと引き換えに、新規に株式を発行し、その新しい株主に株式を発行します。
増資の目的は様々ですが、例えば、事業の発展のため、株主構成を変えるため、信用力を向上させるため、等が挙げられます。
株式会社の増資の方法にはいくつか方法がありますが、一般的に行われているのは、会社が新株式を発行する方法(募集株式の発行)です。
金銭等の財産を新たに出してもらうのと引き換えに、新規に株式を発行し、その新しい株主に株式を発行します。
増資・募集株式の発行に必要なもの
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
- 登記事項証明書
会社の登記事項を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。法務局で取得できます。 - 出資金が入金された預金口座の通帳のコピー
株主総会(若しくは取締役会)で定められた「払込期日・期間内」に出資金が払い込まれたことを証明するために必要です。 - 出資者のご印鑑
株式の引受を申し込んだことを証明する書面、または株式引受契約証書にご捺印いただくために必要です。 - 会社代表者印
登記の委任状や議事録等にご捺印いただくために必要です。
増資の手続き・登記の流れ
1.株主総会の承認
増資について株主総会の承認を得ていただきます。
2.必要書類の作成と捺印
当事務所で議事録などの必要を作成し,役員・出資者のご捺印を頂きます。
3.出資金の払い込み
払込期日に出資金を株式会社名義の預金口座に払い込んでいただき,その通帳のコピーをとっていただきます。
4.登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
5.登記完了
登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「増資後の登記事項証明書」をお渡しします。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「増資後の登記事項証明書」をお渡しします。
登録免許税
増資(募集株式の発行登記)の登録免許税の計算方法は次のとおりとなります。(登録免許税法別表第一第二十四号(一)ニ)
登録免許税 = 増加した資本金の額 × 1000分の7
※この額が30,000円に満たないときは、登録免許税は30,000円となります。
増資・募集株式の発行の費用
司法書士報酬 | 登録免許税等実費 | |
募集株式発行登記 | 29,800円 | 増加資本額×0.007 (最低30,000円) |
書類作成費用 | 15,000円 | ー |
登記事項証明書 | 1,200円 | 1,200円 |
合計 | 77,200円~ |