会社が本店移転した際には、案内状の送付や名刺の変更、各官公署への届出など必要な手続きがあります。
本店移転登記の申請も必要な手続きの1つです。
本店移転の登記は、同じ管轄内での本店移転と、管轄外への本店移転で手続きが異なります。東北地方(仙台法務局管内) 法務局
本店移転登記に必要な書類
ご依頼者の方は,次のものをご用意ください。
- 登記事項証明書
現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。 - 定款
現在の定款の内容を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。 - 代表者印
登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。
本店移転登記の手順
1.事前商号調査
移転先の市区町村内で,同一・類似の商号で同業の会社がすでに登記されていないかを当事務所が法務局で調査いたします。
2.取締役会もしくは株主総会の承認
本店移転について取締役会もしくは株主総会の承認を得ていただきます。
3.必要書類の作成と捺印
当事務所で必要書類を作成し,代表取締役・その他役員の方のご捺印をいただきます。
4.登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
5. 登記完了(管轄法務局での処理)
登記申請から登記が完了するまでは,旧本店の所在場所を管轄する法務局での事務処理期間として数日~2週間程度かかります。
同一市区町村内の移転であれば、登記完了後,当事務所からご依頼者に「本店移転後の登記事項証明書」をお渡しします。
登記完了(新管轄法務局での処理)
旧本店の所在場所を管轄する法務局での処理完了後、移転先の本店の所在場所を管轄する法務局へ関係書類が郵送され、登記完了まで事務処理期間として数日かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「本店移転後の登記事項証明書」をお渡しします。
定款変更が必要な場合
管轄外移転(現本店所在地を管轄する法務局の管轄外に本店を移転する場合)
例)本店を仙台市(仙台法務局管轄)から福島市(福島地方法務局管轄)へ移転する場合
管轄内移転(現本店所在地を管轄する法務局の管轄内に本店を移転する場合)
定款で本店所在地を地番まで定めている場合
例)定款で本店所在地を、仙台市青葉区○○一丁目1番1号と定めている場合。
定款で本店所在地を最小行政区画(市町村、東京23区)まで定めている場合で最小行政区画外に本店を移転する場合。
例)定款で本店所在地を名古屋市と定めており、本店を仙台市から福島市(福島地方法務局管轄)に移転する場合
~定款変更が不要な場合~
定款で本店所在地を最小行政区画まで定めている場合で最小行政区画内に本店を移転する場合。
例)定款で本店所在地を仙台市と定めており、本店を仙台市内の別の場所に移転に移転する場合
本店移転登記の費用(登録免許税・報酬等)
管轄内での本店移転の場合
司法書士報酬 | 32,400円(定款変更がある場合+10,800円) |
登録免許税 | 30,000円 |
登記事項証明書(会社謄本) | 835円 |
郵送料 | 2,000円 |
管轄外への本店移転の場合
司法書士報酬 | 64,800円 |
登録免許税 | 60,000円 |
登記事項証明書(会社謄本) | 835円 |
郵送料 | 3,000円 |