新たな役員(取締役、代表取締役、監査役等)の就任、既存の役員の辞任(就任・任期満了退任、辞任、重任、解任、死亡等)など、これらの役員の構成に変更がある場合は、その旨の登記申請が必要です。
役員に変更すべき事由が生じた場合や、役員の住所・氏名に変更が生じた場合、変更の事由が生じてから2週間以内に、管轄登記所に、役員変更登記を申請しなければなりません。管轄のご案内 法務局
役員変更登記の必要書類
一般的に必要な書類の説明になります。内容により、別途書類が必要になる場合があります。
- 定款
- コピーで結構です。お手元にない場合はご相談ください。
- 株主総会議事録
- ない場合は当事務所で作成いたします。株主数、議決権数などの内容を確認させていただきます。
- 印鑑証明書
- 役員に就任された方の印鑑証明書(不要の場合もあります)
- 会社代表印
- 登記所の届出印が必要になります。
- 会社代表者さまの身分証明書
- 免許証、パスポート、住基カード、健康保険証などが必要になります。
役員変更までの手続の流れ
書類の送付
お客さまに調印していただく書類、ご請求書、返信用封筒を送付いたします。
郵送ではなく、事務所に直接きていただくことも、お客さまの会社まで伺わせていただくことも可能です。事務所に不在の場合もございますのでご来所いただく際には事前にご連絡ください。
書類のご返送
上記の役員変更登記必要書類および調印済みの書類を返信用封筒にて事務所へご返送ください。
登記申請
法務局へ申請いたします。
通常、登記申請から1週間から10日で登記が完了いたします。
完了書類のご返却
役員が変更されているかどうかを司法書士が確認の上、書類をお返しいたします。
各登記の必要書類
代表取締役の住所変更登記の場合
住民票(登記情報住所・前住所と新住所への移転年月日の記載あるもの)
法務局には提出不要ですが、日付等確認の上、登記するためご用意いただいています。
取締役、代表取締役、監査役の氏名変更登記の場合
戸籍謄本(氏名の変更の事実とその年月日がわかるもの)
法務局には提出不要ですが、日付等確認の上、登記するためご用意いただいています。
役員の死亡の場合
除籍謄本または除籍全部事項証明書(死亡の記載あるもの)
平成29年5月29日以降、上記に替えて、登記官認証文付の法定相続情報一覧図の写しの添付を利用できることになりました。(商業・法人登記申請における「法定相続情報一覧図の写し」の取扱いについて)
役員の辞任の場合
辞任届
平成27年2月27日以降、登記所に会社実印を届け出ている代表取締役が辞任する際の辞任届に押す印鑑は、従来の個人認印では不可となり、その届出会社実印を押すか、個人実印を押した上で印鑑証明書を提出しなくてはならなくなりました。
役員の解任・重任・就任・退任の場合
- 株主総会議事録
- 商業登記規則61条3項の証明書(株主リスト)
- 取締役会議事録(取締役互選書)
- 定款
- 就任承諾書(新任の場合、本人確認証明書)
- 本人確認証明書(住民票、印鑑証明書、本人の原本証明ある免許証コピー等)
※平成27年2月27日以降、新任の取締役・監査役・執行役の就任時(再任除く)には、実在性を証明するために、就任承諾書と共に本人確認証明書を添付しなければならなくなりました。
役員変更登記の費用
役員の重任や交代のみで、他に機関の変更など無い場合
報 酬 | 登録免許税など実費 | |
役員変更登記(議事録作成含む) | 20,000円 | 10,000円 |
登記事項証明など | 約1,000円 | |
郵送料など | 1,000円 | |
合計 | 約33,000円 |
取締役会と監査役を廃止して、現状の取締役3人・監査役1人から、取締役1人のみにする場合
報 酬 | 登録免許税など実費 | |
取締役会の廃止 | 50,000円 | 30,000円 |
監査役廃止・譲渡制限変更 | 30,000円 | |
役員変更登記(議事録作成含む) | 10,000円 | |
登記事項証明など | 約1,000円 | |
郵送料など | 1,000円 | |
合計 | 約122,000円 |
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。