商号とは、会社の名称のことをいいます。商号は定款に必ず記載されている事項ですので、その変更をするためには定款変更手続きを行うことになります。
定款変更を行うためには、株式会社においては株主総会の特別決議が必要となり、合同会社においては総社員の同意(定款に別段の定めを置いていない)が必要となります。
商号は登記事項でもありますので、商号を変更した際には、変更の効力が生じた日から2週間以内に、その旨の登記手続きをする必要があります。
本店所在地を管轄する法務局に登記申請します。管轄のご案内 法務局
商号変更・目的変更の登記に必要な書類
商号変更・目的変更の登記に必要な書類は下記になります。ケースによって必要な書類が変わってきます。詳しくはお問い合わせ下さい。
- 株主総会議事録
- 改印届
- 個人の印鑑証明書
商号変更の手順
1.株主総会の特別決議
定款変更となりますので、株主総会の特別決議が必要となります。普通決議と比べ要件が厳し「議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上」の賛成が必要となります。
2.改印届
会社が、商号を変更した場合、代表者印も変更することが多くあります。このような場合は、新たな印鑑を法務局に届出しなければ、従前の印がそのまま届出印となってしまいます。
3.登記申請
司法書士が、商号変更の登記を申請いたします。1週間前後で登記が完了します。
会社の商号の制限
会社の商号は自由に決められることが原則です。
ただし、以下のような制限があります。
- 使用強制文言について
- 会社は、その種類に従って、それぞれその商号中に「株式会社」「合同会社」「有限会社」という文言を使用しなければなりません。ただし、その使用する位置については、商号の前でも後でもかまいませんし、中に置くこと(例:名古屋株式会社ABC)も可能です。
- 同一の本店所在場所における同一商号の禁止
- 旧商法時代の類似商号の禁止規定は廃止されましたが、同一本店所在場所において同一商号を登記することはできませんので、商号を変更する際には注意が必要です。
なお、類似商号の禁止規定が廃止されたとはいっても、不正の目的をもって、他の会社と誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することは許されません。 - 法令により使用が禁止される文字
- 「銀行」や「保険」、「信用金庫」、「信託」などの一定の業種を示す文字については、これらの業種を営まない会社の商号に使用することはそれぞれの業種に関する法令によって禁止されております。
- 公序良俗に反する商号の禁止
- 公序良俗とは、公の秩序または善良の風俗のことで、これらに反する商号も使用することはできません。
- 商業登記に用いることができる文字
- 商号を登記する際に使用することができる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)とローマ字、アラビア数字です。
また、符号については、コンマ、ハイフン、ピリオド、中点、アンバサンド(&)、アポストロフィー(’)を用いることができます。ただし、符号は、字句を区切る場合に限り用いることができ、商号の先頭または末尾に使用することはできません。
なお、空白(スペース)については、ローマ字で複数の単語を表記する場合に限り、単語の間を区切るために用いることができます。
会社実印の変更
会社の実印に変更前の社名が入っている場合でも、そのまま使うことは可能です。ただし、古い社名が入ったものを使い続けていると、取引先からの印象も悪くなってしまいますから、新しい社名のものに変更するのがおすすめです。
会社実印を変更するには、管轄の法務局に印鑑(改印)届出書を提出して行います。その際、届出書に会社の代表者個人の実印で押印し、その印鑑証明書を添付する必要があります。
なお、改印後の印鑑カードについては、これまでのカードを引き続き使うことになります。
商業・法人登記の申請書様式
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html