
目次
会社設立についての質問
- 会社の設立が完了するまで、どれくらいの日数がかかりますか?
- 1人でも会社設立することはできますか?
- 会社を設立した後は、どうすればいいのですか?
- 定款の作成と定款の認証代行も行ってもらえすか?
- 会社の名前を決めるとき、何か注意点はありますか?
- 類似商号の制限はなくなったのですか?
- 定款の目的に記載のない事業はしてはいけないのでしょうか?
- 決算期を自由に決めることはできますか?
- 法人税はいつ納めればよいでしょうか?
資本金についての質問
印鑑についての質問
会社設立に関するご質問
会社設立についての質問

【質問】 会社の設立が完了するまで、どれくらいの日数がかかりますか?

【回答】申請書を作成し、法務局に提出するまでの期間のことの場合は、会社設立に関するご依頼を頂き、当事務所で申請書を作成するまで約7営業日程度頂戴しております。なお、法務局に申請した日が会社の設立年月日となります。
登記事項証明書が取得できるまでの期間のことの場合は、取引先との契約や、銀行融資などが絡んでくる場合はこちらの期間のことを指すかと思われます。法務局に申請書を提出した日から約7営業日後(提出する法務局や登記の混雑具合によってばらつきがあります)に登記事項証明書が取得できます。
よって、当事務所に設立にご依頼を頂いてから、登記事項証明書が取得できるまでは、最短約14営業日になります。

【質問】 1人でも会社設立することはできますか?

【回答】1人でも設立できます。以前は取締役3名以上、監査役1名以上いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、法律改正により現在は1名でも株式会社を設立することができるようになりました。


【回答】
会社を設立した後は、次の作業が残っています。
- 税務署への届け出
国税【法人税 源泉所得税 消費税】 - 都道府県税事務所または地方事務所への届け出
地方税【都道府県民税 事業税】 - 市区町村役場への届け出
地方税【市町村民税】 - 社会保険事務所への届け出
厚生年金 ・健康保険【社長1人でも加入義務あり】 - 労働基準監督署
労災保険【従業員を雇い入れた場合】 - ハローワーク
雇用保険【従業員を雇い入れたとき】


【回答】はい、定款の作成と認証代行を行っております。


【回答】会社の名前には商号の制限があります。詳しくは会社の商号の制限はこちらをご確認ください。
また、平成14年の商業登記規則等の改正により,商号の登記について,それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。詳しくは法務省:商号にローマ字等を用いることについてをご確認ください。


【回答】旧法では同じ市町村内に本店があり、同じ事業目的を持った会社と類似した商号を使うことはできませんでした。
同一商号だけでなく、類似した商号も使えないということですから、商号を選ぶ際の大きな制約となっていました。
新法では、この規制を大幅に緩和し、本店の住所地が同じ会社と同一の商号を使うことのみを禁止するにとどめました。


【回答】会社は、定款で定められた事業目的の範囲内でのみ事業を行うことができます。
なお、一般的には事業目的の末尾に「上記各号に付帯する一切の事業」と記載することで、ある程度カバーすることができますが、継続的・反復的な事業であれば、やはり登記すべきでしょう。


【回答】決算期は自由に決定できます。一般的には3月末にするケースが多いようですが、繁忙期など会社の事務負担を軽減したい場合、その時期を外して決済日を決めているケースがあります。


【回答】法人税は「法人」の所得に対してかかる税金です。
法人とは、会社や組合のほか医療法人や学校法人などがあり、法律上経済行為ができるのは「人」と定められ、会社や組合などに法律上人格を与え人と同様に経済行為ができることになっています。
法人は事業年度(会計期間)をそれぞれの法人ごとに定め、原則として事業年度末の翌日から2ヶ月以内に法人税の申告、納付をすることになっています。
資本金についての質問

【質問】 資本金を使うことができる時期はいつ頃ですか?

【回答】資本金は法務局に登記申請をした後に使うことができます。
しかし、登記申請後、登記簿謄本が取得できるまでは、使わない方が良いと思います。
法務局へ登記申請をした後、書類に重大なミス(本店住所を勘違いしていたなど)があったとき、書類を再作成しなくてはいけなくなると、資本金の振り込み日の関係で、再度、資本金を振り込みし直さなくてはいけなくなることがあるためです。

【質問】 資本金を出すのが会社ですが、用意するものを教えてください

【回答】用意するものは下記になります。
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書・法務局で取得:発効から3か月以内)
- 会社の印鑑証明書(法務局で取得:発効から3か月以内)


【回答】資本金は、公証人という役人に「定款」の認証を行ってもらった後になります。公証人の認証前に振り込んだお金は、資本金とはみなしてもらえませんので注意しましょう。

【質問】 資本金は1円で大丈夫なのでしょうか?

【回答】1円で大丈夫です。
資本金が0円でも会社は設立できると書いてあるホームページもありますが、会社計算規則が変わり、現在では資本金0円の会社を設立することはできません。
印鑑についての相談

【相談】 会社の印鑑は必ず作らなくてはいけないですか?

【回答】必ず作らなければいけないという決まりはありません。個人の印鑑を会社の印鑑としてもかまいません。
ただし、個人用と会社の印鑑が同じというのは不便なこともあります。ほとんどの方は専用の印鑑を作成されます。 会社の印鑑のうち「代表印」は会社を設立するときに法務局に実印として登録します。

【質問】 印鑑をつくるにはどこに頼めばいいですか?

【回答】会社の印鑑は、お近くのはんこ屋さんなどで作ることができます。ご都合のよいところでお作りください。
当事務所でも印鑑の作成を承っております。お気軽にお声掛けください